ふじみ散骨


散骨についての学習と研究

最終更新日:2021年11月02日

ふじみ散骨のサイト内におけるこのページの意義

散骨について知ろう!学ぼう!

散骨にご興味のあるご遺族様や、ご自身の散骨を将来したいなと思っている方、または散骨について調べ事をしている学生などの参考になれるよう、このページでは散骨について調べたり学んだりできるようにしていきたいと考えています。

学習に対するふじみ散骨の姿勢

ふじみ散骨は海洋散骨の代行サービスのため、”海洋”で”代行”以外の他の方法での散骨や国外の散骨については事業範囲に含まれておりません。しかしながら、広く散骨事業全般について法令や宗教倫理観、そして散骨のみならず墓地や供養についての経済的事情の変化や家族・親族における世代間の関わり方の変化などを知ることは、より適法に、より散骨を希望する遺族様や故人様のニーズや心に寄り添ううえでとても重要なことであり、事業主として依頼者から求められる姿勢であるとも考えています。まだこのページは想定の5%くらいの出来ですが、スタッフ一同、散骨について、遺骨や供養に対する価値観について、もちろん法令についても事業を続ける限り未来永劫学び続けることを大切にしたいと考えています。

散骨の法律

国内での散骨普及の経緯

昔、まだ日本が20世紀だった頃は、散骨は法令の条文を読む限り損壊罪や墓埋法に抵触する可能性が高いと考えられ、公海上で行われたり希望者は海外で行ったりしていました。20世紀末にそれらの法令は散骨や散骨のための粉骨を禁止するものではないという見解を国が示してからは、国内でもたくさんの個人で散骨を行う者やそれを手助けする事業者が現れ、現在では多種多様な業界から立会散骨事業や散骨代行事業への参入が見られます。最近の動きと国の見解、自治体の動きを以下に示すとともに、今後も随時追っていきます。

2020年代の散骨法令事情

粉骨という散骨に必要な行為を損壊罪にて禁止するものではないこと及び散骨を埋葬法にて禁止するものではないことを各省庁が表明して以降、たくさんの事業者や散骨希望者が陸上や海上での散骨を行ってきました。散骨希望者が増えるに従い節度やマナーをわきまえない散骨者や事業者が問題になったり、陸上の散骨場に周辺住民から反対運動が起きたり、今まさに散骨についての法令は自治体単位での条例の形ですこしずつルールができている最中です。しかしながら、国の法律に盛り込まれる気配はなく、各地方自治体も問題が大きくなった自治体が陸上散骨を条例で規制したり、強制力のないガイドラインを表明するに留まっており、今後も明文化されたルール制定を求める声が高まったり問題が起きたりしない限り、法律も条令も散骨についてはあまり触れない姿勢が見られそうです。

自治体のガイドラインに対するふじみ散骨の対応

弊社はルールが制定されている場合、それが法律であっても条令であっても、罰則があってもなくても、 法令ですらない自治体のガイドラインであっても、どれも等しく守るべきルールとして遵守いたします。そのため、それらを軽視する場合と比較し手続きやコストが増加してしまうことはあるかもしれません。それでも、「法令守っていれば何をやってもいい」という姿勢や「罰則がなければ法令破ってもいい」ましてや「罰則があってもコスト削減のために法令違反をしよう」という取り組みの仕方はふじみ散骨では取りたくありません。かといってフューネラル系メガベンチャーや新規参入してきた他業種の大手企業、霊柩サービスや葬祭からそのまま散骨のお客さんも獲得しやすい葬祭業など、たくさんのライバルがひしめく散骨代行の業界で生き残っていくには、そしてお客様の満足度を高めるうえでは、価格が高すぎないこと、というのはとても重要な要素だということも分かっています。ふじみ散骨では、法令やマナーを無視するようなコスト削減は行わず、それ以外の部分でコスト最適化を行うことによってご利用しやすい料金になるよう工夫いたします。よって、たとえコストや手間が弊社やお客様にかかったとしても、法令や自治体ガイドラインは遵守するやり方で運営していきます。

散骨に関する国の見解

散骨は法律で禁止しているものではない、という見解が国から出されたことについては、現在は書籍や東京都保健福祉局のサイトで確認することができます。粉骨は損壊罪に、散骨も地面に埋めずに上から撒く限りは墓地埋葬法の違反にはあたらないことは当時の法務省や厚生省が散骨を求める団体からの質問に回答しています。しかしながら国はこの件について、国民の意識や宗教的感情について注意深く見守っていく必要がある、という見解も同時に出しています。今後問題が起きたり希望者が増加したり反対又は賛成の声が高まった場合、法律の制定や判例などによって、よりいっそうルールが明確に制定される可能性も当然あります。弊社でも新聞や官報を随時チェックし、散骨への国の見解や法律の変化を見逃さないよう注意してまいります。

散骨に関する自治体の条例

各地方自治体において独自に条例を制定するケースがあります。主としては陸上での散骨を禁止するものが多いです。散骨場の設置にあたって近隣の住民が反対したことによる制定過程が多いためと考えられます。一方的に禁止するのみではなく、ルールを定め散骨場の設置を認めている自治体もあります。陸上の散骨を希望するご遺族の方は、条例で禁止されていないやり方で設置された散骨場や散骨島を利用する必要があります。一方で、海上の散骨については陸上の禁止条例と比較し、条例の制定が少ないです。これはトラブルや近隣住民の反対がないためではなく、条例を制定する前にガイドラインを策定しその効果を見ているためです。もちろん、これは傾向の話であり、自治体ごとに異なるものではありますが、海に面した自治体では条例よりもガイドラインを策定しているケースが複数見られます。ガイドラインを守らずトラブルを起こす散骨者や業者が増え問題視されれば次は条例で厳しく制限されることもあり得ます。条例と異なり法的な強制力はなくてもガイドラインも自治体が決めたルールです。ルールを守り、たとえルールで制定されていなくても、近隣住民や観光客、業務でその土地や海域を使用する他の者とのトラブルを少しでも減らすことができる、コンプライアンスを意識した散骨が必要だと考えられます。

民事

当然ですが他人の私有地に勝手にものを撒けば、骨でなくても民事で訴えられる可能性があります。特に骨を撒いた土地は心理的瑕疵のある物件として一般的に解釈されているため、自身の所有する土地であっても散骨をしたことを明かさずに売却した場合は損害賠償を請求する訴訟を起こされる恐れがあります。



散骨コラム

散骨事業者の選び方

散骨について初めて調べた方や、初めてサービスや事業者を選ぶ方のために散骨事業の種類や免許等についてのメモを書きました。これは、「良い散骨業者の選び方」の記事ではなく、その前段階となる「そもそもどのような散骨サービス・散骨事業者があるか、どのような免許や許可が必要か」についての記事(メモ)です。散骨をご検討中のお客様よりもこれから散骨業を始めようとする方に必要なメモかもしれません。
散骨コラム:初めての散骨事業者選び!散骨サービスの種類とポイント



散骨の化学

歯や骨の主成分であるリン酸カルシウムは産業分野では肥料の製造などに使用されます。比重が3.14であるため、動きのない液体中では最終的には水に沈みます。空気より重い空気中のほこりが何日でも何十日でも空気中に滞留するのと同じように、動きのある液体中では細かく粉砕した場合すぐに沈殿せず広範囲に広がるものと考えられます。

散骨の参考文献

文献調査ガイド

散骨について記された書籍や論文などの参考文献を挙げます。弊社の推奨というわけではございません。散骨について調べている学部生や高校生の参考になればいいなと考え、挙げました。当然のことですが、情報の新旧には注意し、法令やガイドラインなどの最新の情報については各省庁や自治体などの発表する1次情報を調査することをお勧めいたします。

内容の真偽やインパクトファクターは考慮していません。一般的に、書籍や論文は発表媒体を選ばなければ誰でも出版や発表ができるものです。Webサイトもまた然りです。査読必須で掲載の審査も厳しい論文誌もあれば誰でも掲載することができる論文誌まで、論文の発表媒体も様々です。もちろん、インパクトファクターが高ければ良い論文とは限りません。審査のない内輪の論文誌や論文集にも良い論文を発表する学生や研究者は大勢います。大学や高校のレポートのために散骨について調査をしている学生におかれましては、発表されている書籍や論文が、個人の意見や考えなのか、何を基にした考えや考察なのか、データや実験を基にしたものであればその分析や実験手法は正しいものか、よく自身で確認する必要があると考えます。

散骨について取り扱っている論文

石川美明, 散骨を巡る諸問題--散骨禁止条例を中心として, 大東ロージャーナル, 2008年, Vol.4, p61-77
備考:大東文化大学のジャーナル誌です。散骨の法令について書かれており、20世紀末当時の法務省厚生省の見解についての新聞記事の引用を用いた紹介もあります。

本多亮, 現代日本における散骨について, 2000年, 9号, p.108-130
備考:仏教文化学会の紀要です。お墓の否定としての散骨や散骨を選ぶ特別な事情がある人にとっての散骨についても触れられています。

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